construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(特-3)第005438号
- 所管・区域
- 関東地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 ①全国における建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの ②岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1) 「機械器具設置工事に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1①について 令和5年2月25日から令和5年4月10日までの45日間 1②について 令和5年4月11日から令和5年4月25日までの15日間