宅地建物取引業取消取消・失効済み

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宅地建物取引業免許に関する免許取消(三重県)

2021年12月27日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
三重県
分野
宅地建物取引業
措置
取消(公表表記: 免許取消)
措置日
2021年12月27日
効力期間
2021年12月27日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部
根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2021年12月27日

対象となった許認可・登録

宅地建物取引業免許

許可・登録番号
三重県知事(4)第2839
所管・区域
三重県

公表内容

令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和3年10月28日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、同日付けで業務停止期間が満了する日までに営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。

主な理由
令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和3年10月28日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、同日付けで業務停止期間が満了する日までに営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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