建設業停止期間終了

五島建設株式会社

愛媛県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛媛県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年5月26日
効力期間
2023年6月2日〜2024年6月1日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年5月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9500001013000

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
愛媛県知事(特-4)第2023号
所管・区域
愛媛県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間

公表内容

五島建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「令和2年度岩城地区増殖礁設置工事」に関し、当時の町職員から秘密事項である予定価格の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
五島建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「令和2年度岩城地区増殖礁設置工事」に関し、当時の町職員から秘密事項である予定価格の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。