construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(特-5)第131520号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年4月10日から同年5月14日までの35日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年4月10日から同年5月14日までの35日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む恒栄建装と下請契約を締結し、そのうちの一つの工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事の主たる部分を一括して同者に請け負わせた。 また、当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第24条の8第1項又は第4項の規定に違反して、施工体制台帳若しくは施工体系図の作成を怠り、又は虚偽の施工体制台帳若しくは施工体系図を作成した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。