建設業停止期間終了

辻󠄀庄商事株式会社

滋賀県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
滋賀県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年1月22日
効力期間
2025年2月5日〜2025年2月7日
対象範囲
一部

(1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年2月5日から令和7年2月7日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年1月22日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
滋賀県知事許可(般-06)第22675号
所管・区域
滋賀県
対象範囲
(1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年2月5日から令和7年2月7日までの3日間

公表内容

辻󠄀庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功2丁目2番地旧神功小学校校舎解体撤去等工事現場において、令和5年12月18日、労働者に、深さ約2メートルの掘削構内の杭抜きのための明かり掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじめ土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和6年9月13日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
辻󠄀庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功2丁目2番地旧神功小学校校舎解体撤去等工事現場において、令和5年12月18日、労働者に、深さ約2メートルの掘削構内の杭抜きのための明かり掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじめ土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和6年9月13日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。