construction_business
- 許可・登録番号
- 滋賀県知事許可(般-06)第22675号
- 所管・区域
- 滋賀県
- 対象範囲
- (1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年2月5日から令和7年2月7日までの3日間