construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-02)第4119号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年5月31日から6月6日までの7日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年5月31日から6月6日までの7日間
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株式会社鈴久建設及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。