建設業許可
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-02)第4119号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年5月31日から6月6日までの7日間
建設業許可に関する営業停止(宮城県)
2024年5月17日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和6年5月31日から6月6日までの7日間
建設業許可
株式会社鈴久建設及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
社内共有・確認記録を残したい方へ
公表記録1件と出典情報を、社内で共有できるWebレポート・CSV・ZIPにまとめます。法人全体の履歴は含みません。
この記録の資料:¥2,980(税込・買い切り)。内容の確認だけでは課金されません。保存資料の種類・有無は購入前に表示します。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。