建設業停止期間終了

有限会社根崎工務店

茨城県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
茨城県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2021年12月27日
効力期間
2021年12月27日〜2022年1月10日
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる建設業の営業の範囲 とび・土工工事業のうち、公共工事に係る営業(注1)「とび・土工工事業」とは、発注者から直接とび・土工・コンクリート工事を請け負う営業及び発注者から直接とび・土工・コンクリート工事を請け負う建設業を営む者がとび・土工・コンクリート工事として請け負った建設工事の全部又は一部を請け負う営業をいう。(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。2 期間 令和3年12月27日から令和4年1月10日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年12月27日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7050002003849

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
茨城県知事(般-29)第21049号
所管・区域
茨城県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる建設業の営業の範囲 とび・土工工事業のうち、公共工事に係る営業(注1)「とび・土工工事業」とは、発注者から直接とび・土工・コンクリート工事を請け負う営業及び発注者から直接とび・土工・コンクリート工事を請け負う建設業を営む者がとび・土工・コンクリート工事として請け負った建設工事の全部又は一部を請け負う営業をいう。(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。2 期間 令和3年12月27日から令和4年1月10日までの15日間

公表内容

株式会社進栄建設及びその下請負人である有限会社根崎工務店が、茨城県水戸土木事務所発注の「25国補地道第25-03-159-0-001号、24国補地道第24-03-159-0-003号他合併道路改良舗装工事」において、粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
株式会社進栄建設及びその下請負人である有限会社根崎工務店が、茨城県水戸土木事務所発注の「25国補地道第25-03-159-0-001号、24国補地道第24-03-159-0-003号他合併道路改良舗装工事」において、粗雑工事を行ったことにより工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。