建設業停止状態確認中

大谷新建材株式会社

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年8月31日
効力期間
2024年9月17日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年9月17日から同月28日までの12日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年8月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3120101034766

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
未収録
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年9月17日から同月28日までの12日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、耐火被膜・ウレタン吹付工、内装工事(軽鉄・ボード貼工事)、シャワーユニット施工、内装工事(ポストフォーム取付工事)、OAフロアー工事、トイレブース工事、シーリング工事、ステン框取付け工事、軒天増減工事、シーリング工事(玄関ホール)、軒天・シーリング追加工事等の建設工事(内装仕上工事等)を請け負うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を植村建設から請け負った。

主な理由
当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、耐火被膜・ウレタン吹付工、内装工事(軽鉄・ボード貼工事)、シャワーユニット施工、内装工事(ポストフォーム取付工事)、OAフロアー工事、トイレブース工事、シーリング工事、ステン框取付け工事、軒天増減工事、シーリング工事(玄関ホール)、軒天・シーリング追加工事等の建設工事(内装仕上工事等)を請け負うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を植村建設から請け負った。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。