construction_business
- 許可・登録番号
- 群馬県知事(般-2)第4689号
- 所管・区域
- 群馬県
- 対象範囲
- 1 停止を命じる営業の範囲 水道施設工事業に関する工事のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年8月3日から令和6年8月2日までの1年間
群馬県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命じる営業の範囲 水道施設工事業に関する工事のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年8月3日から令和6年8月2日までの1年間
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上武工業(株)の代表取締役(当時)は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「粕川地区配水管布設替工事(施道第2号)」に係る指名競争入札に関し、同市副市長(当時)から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和5年3月15日に懲役1年(執行猶予3年) の判決を受け、同月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。