construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(般-3)第117050号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく許可の取消
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誠工株式会社の役員は、令和2年9月15日に神戸簡易裁判所において、傷害罪により罰金30万円の判決を受け、同年10月2日にその刑が確定した。上記の事実にもかかわらず、令和3年4月9日付の同許可の更新及び業種追加申請において、同社およびその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年4月27日付けで許可を受けた。このことは建設業法29条第1項第2号及び第7号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。