construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(特-4)第352776号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止
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株式会社大功組は、兵庫県加東市が発注した「庁舎改修工事」及び「上水道事業老朽管更新工事」に関して、同社元代表役員1名が令和5年7月20日神戸地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪により懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡され、同年8月4日に刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。