建設業許可
- 許可・登録番号
- 千葉県知事(特-04)第3722号
- 所管・区域
- 千葉県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月1日から令和7年10月3日までの3日間
建設業許可に関する営業停止(千葉県)
2025年9月16日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月1日から令和7年10月3日までの3日間
建設業許可
株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。