建設業停止期間終了

株式会社蛭間興業

千葉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年9月16日
効力期間
2025年10月1日〜2025年10月3日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月1日から令和7年10月3日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年9月16日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2040001021097

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
千葉県知事(特-04)第3722号
所管・区域
千葉県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月1日から令和7年10月3日までの3日間

公表内容

株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

主な理由
株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。