建設業停止状態確認中

栗原産業有限会社

建設業許可に関する営業停止(大阪府)

2024年6月25日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年6月25日
効力期間
2024年7月9日から(終了日は未確認)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月9日から同月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年6月25日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1120002072231

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
大阪府知事許可(般-4)第8301号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月9日から同月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公表内容

当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。

主な理由
当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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