construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般-4)第8301号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月9日から同月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年7月9日から同月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。