建設業停止状態確認中

金本建設株式会社

香川県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
香川県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年9月11日
効力期間
2024年9月17日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和6年9月17日から令和6年9月19 日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年9月11日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3470001001113

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
香川県知事許可(般・特-3)第374号
所管・区域
香川県
対象範囲
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和6年9月17日から令和6年9月19 日までの3日間

公表内容

金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。 このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

主な理由
金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。 このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。