建設業停止状態確認中

株式会社SHIOSE

神奈川県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
神奈川県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年2月20日
効力期間
2026年3月9日〜未確認
対象範囲
全部

処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和8年3月9日から同年3月15日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年2月20日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9021001075814

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
神奈川県知事許可(般-4、特-6)第90319号
所管・区域
神奈川県
対象範囲
処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和8年3月9日から同年3月15日までの7日間

公表内容

株式会社SHIOSEの取締役は、法定の除外事由がないのに、令和6年11月27日から同年12月4日までの間、埼玉県春日部市の建設現場において、産業廃棄物であるがれき類及び廃プラスチック類等合計約6.2トンを投棄した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社の取締役に対し罰金50万円の刑が確定した(越谷簡易裁判所 令和7年6月4日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社SHIOSEの取締役は、法定の除外事由がないのに、令和6年11月27日から同年12月4日までの間、埼玉県春日部市の建設現場において、産業廃棄物であるがれき類及び廃プラスチック類等合計約6.2トンを投棄した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社の取締役に対し罰金50万円の刑が確定した(越谷簡易裁判所 令和7年6月4日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。