建設業停止期間終了

株式会社齋藤工務所

福島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年1月25日
効力期間
2022年2月8日〜2023年2月7日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和4年2月8日から令和5年2月7日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年1月25日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
福島県知事(般-29)第15728号
所管・区域
福島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和4年2月8日から令和5年2月7日までの1年間

公表内容

会津美里町の発注する公共工事において、当時の会津美里町長から事前に予定 価格や最低制限価格の情報を入手し工事を受注したとして、当時の株式会社齋藤工務所の代表取締役が令和3年7月20日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。

主な理由
会津美里町の発注する公共工事において、当時の会津美里町長から事前に予定 価格や最低制限価格の情報を入手し工事を受注したとして、当時の株式会社齋藤工務所の代表取締役が令和3年7月20日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。