建設業停止期間終了

新和電気工業株式会社

静岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
静岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年6月19日
効力期間
2026年7月3日〜2026年7月12日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年7月3日から令和8年7月12日までの10日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年6月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9080101005725

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
未収録
所管・区域
静岡県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年7月3日から令和8年7月12日までの10日間

公表内容

新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。

主な理由
新和電気工業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、複数の請負契約を締結した。 また、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項に該当するものと認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。