建設業取消取消・失効済み

株式会社トビセ工業

広島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
広島県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2021年11月15日
効力期間
2021年11月15日〜未確認
対象範囲
全部

許可の取り消し (とび・土工工事業,解体工事業に関する一般建設業の許可の取消)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年11月15日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1240001042140

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
広島県知事許可(般-2)第37600号
所管・区域
広島県
対象範囲
許可の取り消し (とび・土工工事業,解体工事業に関する一般建設業の許可の取消)

公表内容

株式会社トビセ工業の元役員は,刑法第204条の罪により罰金刑が確定(平成26年7月1日付け福山簡易裁判所)し,その刑の執行を終了した平成26年8月8日から5年を経過しない期間(平成30年2月28日から令和元年5月1日まで)に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社トビセ工業の元役員は,刑法第204条の罪により罰金刑が確定(平成26年7月1日付け福山簡易裁判所)し,その刑の執行を終了した平成26年8月8日から5年を経過しない期間(平成30年2月28日から令和元年5月1日まで)に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。