construction_business
- 許可・登録番号
- 広島県知事許可(般-2)第37600号
- 所管・区域
- 広島県
- 対象範囲
- 許可の取り消し (とび・土工工事業,解体工事業に関する一般建設業の許可の取消)
広島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
許可の取り消し (とび・土工工事業,解体工事業に関する一般建設業の許可の取消)
construction_business
株式会社トビセ工業の元役員は,刑法第204条の罪により罰金刑が確定(平成26年7月1日付け福山簡易裁判所)し,その刑の執行を終了した平成26年8月8日から5年を経過しない期間(平成30年2月28日から令和元年5月1日まで)に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。