construction_business
- 許可・登録番号
- 千葉県知事(般-2)第42711号
- 所管・区域
- 千葉県
- 対象範囲
- 処分の内容 建設業法第29条の1第2項の規定による許可を取り消し
千葉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 建設業法第29条の1第2項の規定による許可を取り消し
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有限会社ワタナベ建設の取締役は、令和2年3月18日に旭川地方裁判所稚内支部において、貸金業法違反及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律違反により懲役1年及び罰金50万円(懲役刑は執行猶予3年)の判決を受け、同年4月2日に確定した。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。