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- 許可・登録番号
- 福井県知事(般・特-28)第790号
- 所管・区域
- 福井県
- 対象範囲
- 1.営業停止の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2.期間 令和3年7月28日から令和3年9月25日までの60日間
福井県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1.営業停止の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2.期間 令和3年7月28日から令和3年9月25日までの60日間
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株式会社長﨑組(以下、「長﨑組」という。)の社員は、「平成30年度(補正)農山漁村地域整備交付金林道橋梁改良工事(林道第27号)」等の大野市発注の林道工事に関し、同市元職員に対し、工事金額が記載された工事費内訳書の写しの交付を受けるなどの長﨑組に有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼および今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金計50万円を供与し、もって同市元職員の職務に関し賄賂を供与したとして、贈賄罪で福井地方裁判所より懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。