建設業取消取消・失効済み

川南鋼機株式会社

群馬県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2025年1月16日
効力期間
2025年1月16日〜未確認
対象範囲
全部

以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-5)第21926号 建設業の種類 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年1月16日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9070001000769

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
群馬県知事許可(般-5)第21926号
所管・区域
群馬県
対象範囲
以下の建設業法第3条第1項で規定する許可を取り消す。 許可番号 群馬県知事許可(般-5)第21926号 建設業の種類 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業

公表内容

川南鋼機株式会社の取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、令和3年9月30日にその刑が確定しているにも関わらず、令和5年5月25日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した常勤役員等の略歴書を添付し、もって不正の手段により、同年6月23日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

主な理由
川南鋼機株式会社の取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、令和3年9月30日にその刑が確定しているにも関わらず、令和5年5月25日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者及び申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した常勤役員等の略歴書を添付し、もって不正の手段により、同年6月23日付けで同法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、同法第29条第1項第7号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。