建設業取消取消・失効済み

亀井ブルドーザー工事有限会社

静岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
静岡県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2021年10月27日
効力期間
2021年10月27日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木、とび・土工、舗装、しゆんせつ工事業に係る特定建設業の許可)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2021年10月27日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2080102013700

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
静岡県知事(特-3)第10129号
所管・区域
静岡県
対象範囲
建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木、とび・土工、舗装、しゆんせつ工事業に係る特定建設業の許可)

公表内容

亀井ブルドーザー工事(有)の取締役に就任した者が、静岡地方裁判所富士支部で覚せい剤取締法違反に基づく一部執行猶予付き懲役刑の判決を受け(平成29年6月22日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。

主な理由
亀井ブルドーザー工事(有)の取締役に就任した者が、静岡地方裁判所富士支部で覚せい剤取締法違反に基づく一部執行猶予付き懲役刑の判決を受け(平成29年6月22日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。