建設業停止開始前

有限会社服部工務店

愛知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年7月3日
効力期間
2026年7月18日〜2027年7月17日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年7月3日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1180002090062

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
愛知県知事許可(般-3)第42590号
所管・区域
愛知県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間

公表内容

有限会社服部工務店の元代表取締役は令和7年6月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

主な理由
有限会社服部工務店の元代表取締役は令和7年6月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。