construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-30)第18649号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し
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加村設備工業株式会社の役員が,令和5年2月15日付けで禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当していたことが判明した。 このことは,法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。