宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社ビンデン

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2023年1月24日
効力期間
2023年2月8日〜未確認
対象範囲
一部

令和5年2月8日から業務停止30日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2023年1月24日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
東京都知事(1)104182
所管・区域
東京都
対象範囲
令和5年2月8日から業務停止30日

公表内容

1 令和4年4月に成立した売買契約の媒介業務を行うにあたり、①法第34条の2第1項に定める書面(媒介契約書)において記載事項に不備があった。②国土交通省告示に定める報酬の上限を超えた額を受けた。③法第37条第1項に定める書面(売買契約書)において記載事項に不備があった。 2 令和4年3月に成立した売買契約の媒介業務を行うにあたり、①法第34条の2第1項に定める書面(媒介契約書)において記載事項に不備があった。②法第37条第1項に定める書面(売買契約書)において記載事項に不備があった。

主な理由
1 令和4年4月に成立した売買契約の媒介業務を行うにあたり、①法第34条の2第1項に定める書面(媒介契約書)において記載事項に不備があった。②国土交通省告示に定める報酬の上限を超えた額を受けた。③法第37条第1項に定める書面(売買契約書)において記載事項に不備があった。 2 令和4年3月に成立した売買契約の媒介業務を行うにあたり、①法第34条の2第1項に定める書面(媒介契約書)において記載事項に不備があった。②法第37条第1項に定める書面(売買契約書)において記載事項に不備があった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。