construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般-5)第160119号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。