construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(般-02)第8233号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月3月25日から令和7年3月27日までの3日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月3月25日から令和7年3月27日までの3日間
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株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。