建設業停止状態確認中

(株)丸久組

建設業許可に関する営業停止(宮城県)

2025年3月11日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
宮城県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年3月11日
効力期間
2025年3月27日から(終了日は未確認)
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月3月25日から令和7年3月27日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月11日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5370201003099

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
宮城県知事(般-02)第8233号
所管・区域
宮城県
対象範囲
営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの (2) 営業停止期間 令和7月3月25日から令和7年3月27日までの3日間

公表内容

株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

関連する記録を探す

自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。