建設業停止期間終了

株式会社勇伸建設

奈良県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
奈良県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年4月28日
効力期間
2025年5月14日〜2025年5月16日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除きます。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年5月14日から令和7年5月16日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年4月28日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
奈良県知事(般-6)第18431号
所管・区域
奈良県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除きます。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年5月14日から令和7年5月16日までの3日間

公表内容

株式会社勇伸建設が建設業法第17条の2第1項の規定により建設業者としての地位を承継した勇伸建設は、同法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社勇伸建設が建設業法第17条の2第1項の規定により建設業者としての地位を承継した勇伸建設は、同法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。