construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-28)第136371号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年10月12日から同月18日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和3年10月12日から同月18日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、罰金1,100万円の刑に処せられ、令和3年3月5日にその刑が確定した。また、当該建設業者の株主かつ実質的経営者で業務全般を統括する立場であった者が、その業務に関し、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。