construction_business
- 許可・登録番号
- 兵庫県知事(般・特-2)第461362号
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消
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株式会社コンシェルジュの営業所の所在地が確知できないため、建設業法第29条の2条第1項に基づき令和6年2月16日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過した令和6年3月17日になっても当該建設業者から申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。