construction_business
- 許可・登録番号
- 岡山県知事(般-2)第17278号
- 所管・区域
- 岡山県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年12月6日から同月8日まで(3日間)
岡山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和3年12月6日から同月8日まで(3日間)
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有限会社誠和建設及び同社の代表取締役が、同社の業務に関し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定に違反し、令和3年9月29日に岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、同年10月12日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。