建設業停止期間終了

有限会社協栄クラフト

埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
埼玉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年11月8日
効力期間
2024年11月25日〜2024年11月27日
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月25日から令和6年11月27日までの3日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年11月8日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7030002110275

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-6)第59184号
所管・区域
埼玉県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月25日から令和6年11月27日までの3日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て

公表内容

有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

主な理由
有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。