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- 許可・登録番号
- 京都府知事許可(般・特-3)第30680号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分(45日間) 1 営業の停止を命じる営業の範囲 建設業の公共工事に係る営業の全て 2 期間 令和4年4月13日から令和4年5月27日までの45日間
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分(45日間) 1 営業の停止を命じる営業の範囲 建設業の公共工事に係る営業の全て 2 期間 令和4年4月13日から令和4年5月27日までの45日間
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冨田電気通信株式会社は、平成31年2月28日、令和2年2月29日及び令和3年2月28日の審査基準日において、兼業の売上げを完成工事高に含めて計上したほか、受注した工事業種とは異なった業種に完成工事高を計上するなど、誤った完成工事高により経営事項審査を受けるとともに、その申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和2年度及び令和3年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められ、監督処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。