construction_business
- 許可・登録番号
- 京都府知事許可(般-3)第24749号
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定による取消し
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定による取消し
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株式会社ハウスプランニングは、同社元代表取締役が平成30年11月26日に刑法(明治40年法律第45号)第204条に規定する罪で罰金20万円の判決を受け、同年12月13日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和4年2月9日の建設業許可の更新申請において、同社及び同社の役員等が建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことを誓約した誓約書及び賞罰がないことを記載した常勤役員等の略歴書を提出し、もって不正の手段により、同年3月7日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。