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- 許可・登録番号
- 三重県知事許可(般・特-4)第711号
- 所管・区域
- 三重県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
三重県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
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新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。