建設業停止状態確認中

新陽工業株式会社

三重県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
三重県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年7月4日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年7月4日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9190001015160

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
三重県知事許可(般・特-4)第711号
所管・区域
三重県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止

公表内容

新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。