建設業許可
- 許可・登録番号
- 三重県知事許可(般・特-4)第711号
- 所管・区域
- 三重県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
建設業許可に関する営業停止(三重県)
2024年7月4日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
建設業許可
新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
社内共有・確認記録を残したい方へ
公表記録1件と出典情報を、社内で共有できるWebレポート・CSV・ZIPにまとめます。法人全体の履歴は含みません。
この記録の資料:¥2,980(税込・買い切り)。内容の確認だけでは課金されません。保存資料の種類・有無は購入前に表示します。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。