建設業停止状態確認中

和田長建設株式会社

栃木県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
栃木県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年5月26日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和4(2022)年6月6日から同月30日までの25日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年5月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1060001009505

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
栃木県知事(般-3)第26382号
所管・区域
栃木県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和4(2022)年6月6日から同月30日までの25日間

公表内容

和田長建設株式会社は真岡市(以下、「市」という。)が発注した建設工事に関し、従前の建設業許可が建設業法第12条に規定する廃業届の提出により無効であることを認識しながら、その無効な許可通知書を確認書類として提示したことにより、市側の判断を誤らせ、無許可の状態で公共工事を請け負った。 また、新たに建設業の栃木県知事許可を受けた後も、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けることなく、市が発注した建設工事を繰り返し請け負った。 これらの事実は、建設業法第28条第1項第2号及び同条第2項第2号に該当すると認められる。

主な理由
和田長建設株式会社は真岡市(以下、「市」という。)が発注した建設工事に関し、従前の建設業許可が建設業法第12条に規定する廃業届の提出により無効であることを認識しながら、その無効な許可通知書を確認書類として提示したことにより、市側の判断を誤らせ、無許可の状態で公共工事を請け負った。 また、新たに建設業の栃木県知事許可を受けた後も、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けることなく、市が発注した建設工事を繰り返し請け負った。 これらの事実は、建設業法第28条第1項第2号及び同条第2項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。