建設業停止状態確認中

有限会社昭和設備工業

滋賀県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
滋賀県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年1月4日
効力期間
2022年1月18日〜未確認
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命ずる期間 令和4年1月18日から同年2月16日までの30日間 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年1月4日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6160002000877

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
滋賀県知事(特-29)第10347号
所管・区域
滋賀県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命ずる期間 令和4年1月18日から同年2月16日までの30日間 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

公表内容

有限会社昭和設備工業が、平成29年(2017年)4月30日、平成30年(2018年)4月30日、平成31年(2019年)4月30日、令和2年(2020年)4月30日および令和3年(2021年)4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行い、これらの申請を行うことにより得た経営事項審査結果通知書を滋賀県に提出したことにより、滋賀県がその結果を入札参加資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
有限会社昭和設備工業が、平成29年(2017年)4月30日、平成30年(2018年)4月30日、平成31年(2019年)4月30日、令和2年(2020年)4月30日および令和3年(2021年)4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行い、これらの申請を行うことにより得た経営事項審査結果通知書を滋賀県に提出したことにより、滋賀県がその結果を入札参加資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。