construction_business
- 許可・登録番号
- 滋賀県知事(特-29)第10347号
- 所管・区域
- 滋賀県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命ずる期間 令和4年1月18日から同年2月16日までの30日間 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。