宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社京屋

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2025年6月3日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

7日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2025年6月3日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
東京都知事(4)第87569
所管・区域
東京都
対象範囲
7日

公表内容

被処分者は、令和6年6月に、東京都練馬区所在の宅地及び建物の売却に係る専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2第3項に定める専任媒介契約の有効期間を潜脱する同期間の自動更新特約を本件契約に定めて記載し、契約の有効期間に関する事項について本件契約書面に法第34条の2第3項の規定の趣旨に反する虚偽の記載を行った。 このことは、法第34条の2第1項第5号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

主な理由
被処分者は、令和6年6月に、東京都練馬区所在の宅地及び建物の売却に係る専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2第3項に定める専任媒介契約の有効期間を潜脱する同期間の自動更新特約を本件契約に定めて記載し、契約の有効期間に関する事項について本件契約書面に法第34条の2第3項の規定の趣旨に反する虚偽の記載を行った。 このことは、法第34条の2第1項第5号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。