建設業停止期間終了

パナソニック環境エンジニアリング株式会社

近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
近畿地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年1月31日
効力期間
2025年2月15日〜2025年3月8日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、水道施設工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業に関する営業に係るの。 (注1) 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 「ガラス工事業に関する営業」とは、注文者からガラス工事を請け負う営業をいう。 「内装仕上工事業に関する営業」とは、注文者から内装仕上工事を請け負う営業をいう。 「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年1月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3120901008457

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
国土交通大臣許可(特-2)第10668号
所管・区域
近畿地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、水道施設工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業に関する営業に係るの。 (注1) 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 「ガラス工事業に関する営業」とは、注文者からガラス工事を請け負う営業をいう。 「内装仕上工事業に関する営業」とは、注文者から内装仕上工事を請け負う営業をいう。 「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間

公表内容

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。