construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(特-2)第10668号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、水道施設工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業に関する営業に係るの。 (注1) 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 「ガラス工事業に関する営業」とは、注文者からガラス工事を請け負う営業をいう。 「内装仕上工事業に関する営業」とは、注文者から内装仕上工事を請け負う営業をいう。 「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月8日までの22日間