construction_business
- 許可・登録番号
- 宮城県知事(特-29)第2891号
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 水道施設工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和4年3月4日から令和4年7月1日までの120日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 水道施設工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和4年3月4日から令和4年7月1日までの120日間
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丹野土木株式会社の元取締役は,ソフトウェア開発会社社員と共謀の上,川崎町建設水道課元参事に請託し,公共工事の設計や積算等に使用される労務,資材等に関する単価表の情報提供を受け,令和2年11月26日頃から令和3年4月27日頃までの間に,その謝礼として同元参事に商品券を供与し,もって,同元参事の職務に関し請託して賄賂を供与した。 これにより,令和3年12月27日に,仙台地方裁判所から贈賄の罪により懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け,その刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。