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- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(特-4)第2574号
- 所管・区域
- 北陸地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和6年5月9日から令和6年9月5日までの120日間
北陸地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 2 期間 令和6年5月9日から令和6年9月5日までの120日間
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新潟県新発田地域振興局農村整備部が令和5年8月31日に入札を執行した「平木田柳原地区取水工第1次工事」(以下、「本件工事」という。)の指名競争入札に関し、新潟県新発田地域振興局元農村整備部長が、新発田市の建設会社の顧問に対し本件工事に関する秘密事項である予定価格等の教示をし、株式会社小野組の元取締役(以下、「元法人取締役」という。)は外2名とともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元法人取締役は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)及び同法第60条(共同正犯)に該当し、令和6年1月29日に新潟地方裁判所より懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年2月14日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当するものと認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。