construction_business
- 許可・登録番号
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- 所管・区域
- 埼玉県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分
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令和6年7月25日付けの廃業により許可を受けていない状態となったにもかかわらず、その後、軽微でない建設工事を複数請け負った。 これは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号の「請負契約に関し著しく不誠実な行為」に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。