construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 和歌山県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年10月14日から同月16日までの3日間
和歌山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年10月14日から同月16日までの3日間
construction_business
SIGN TAKASE 髙瀬睦信は、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、和歌山県和歌山市内で建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に該当しない看板棟改修工事を請け負い、建設業を営んだ。 このことが、同法第28条第2項に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。