construction_business
- 許可・登録番号
- 福岡県知事(般-2)第113062号
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具に係る一般建設業の許可の取消し
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具に係る一般建設業の許可の取消し
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株式会社技研の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第235条、第130条の罪により、福岡地方裁判所久留米支部から懲役3年6か月の実刑判決を受け、令和6年8月19日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。