建設業停止状態確認中

株式会社エフ・シー・シー

高知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年10月3日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
全部

営業停止(建設業の営業の全部)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年10月3日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3490001000162

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
高知県知事(般-04)第660号
所管・区域
高知県
対象範囲
営業停止(建設業の営業の全部)

公表内容

株式会社エフ・シー・シー及び当時の同社代表取締役の片岡和男は令和2年8月頃から同年10月頃までの間、複数回にわたり、宅地分譲造成工事現場内において、同所に設置された擁壁等の解体に伴って生じた廃棄物であるコンクリートの破片等約373トンを土中に埋めたものである。 このことにより、令和4年5月17日付けで高知地方裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に違反するものとして、同社は罰金300万円の、同人は懲役2年執行猶予4年及び罰金200万円の有罪判決を受け、同年6月1日にそれぞれ刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

主な理由
株式会社エフ・シー・シー及び当時の同社代表取締役の片岡和男は令和2年8月頃から同年10月頃までの間、複数回にわたり、宅地分譲造成工事現場内において、同所に設置された擁壁等の解体に伴って生じた廃棄物であるコンクリートの破片等約373トンを土中に埋めたものである。 このことにより、令和4年5月17日付けで高知地方裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に違反するものとして、同社は罰金300万円の、同人は懲役2年執行猶予4年及び罰金200万円の有罪判決を受け、同年6月1日にそれぞれ刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。