建設業停止状態確認中

株式会社新都メンテナンス

高知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年5月22日
効力期間
2026年6月5日〜未確認
対象範囲
一部

建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和8年6月5日から6月7日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年5月22日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7490001008458

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
高知県知事(般-3)第9945号
所管・区域
高知県
対象範囲
建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和8年6月5日から6月7日までの3日間

公表内容

株式会社新都メンテナンス及び同社工務課長は、令和5年度初月分区汚水管渠築造工事の施工中、令和5年11月22日に下水管を敷設する作業中に生じた地山の崩壊により、作業員が脳挫傷により死亡した事故について、掘削業務における作業方法から生ずる危険防止措置(土止め支保工等)を講じていなかったことにより、高知簡易裁判所から略式命令を受け、令和8年2月7日に労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、罰金20万円(法人)及び罰金50万円(個人)の刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
株式会社新都メンテナンス及び同社工務課長は、令和5年度初月分区汚水管渠築造工事の施工中、令和5年11月22日に下水管を敷設する作業中に生じた地山の崩壊により、作業員が脳挫傷により死亡した事故について、掘削業務における作業方法から生ずる危険防止措置(土止め支保工等)を講じていなかったことにより、高知簡易裁判所から略式命令を受け、令和8年2月7日に労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、罰金20万円(法人)及び罰金50万円(個人)の刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。