建設業停止期間終了

ウォール株式会社

愛知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
愛知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年11月12日
効力期間
2025年12月1日〜2025年12月3日
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る全ての営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和7年12月1日から令和7年12月3日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年11月12日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5180001119676

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
愛知県知事許可(般-7)第109764号
所管・区域
愛知県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る全ての営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和7年12月1日から令和7年12月3日までの3日間

公表内容

ウォール株式会社、同社の代表取締役及び同社の従業員1名は、令和7年6月13日に名古屋簡易裁判所において、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)違反により、法人につき罰金100万円に、代表取締役及び従業員1名につきそれぞれ罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
ウォール株式会社、同社の代表取締役及び同社の従業員1名は、令和7年6月13日に名古屋簡易裁判所において、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)違反により、法人につき罰金100万円に、代表取締役及び従業員1名につきそれぞれ罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。