建設業取消取消・失効済み

BeWunder株式会社

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2025年10月1日
効力期間
2025年10月1日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年10月1日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 9010401180381

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事(特-6)第162536号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可)

公表内容

当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者が、令和7年4月16日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 このことは、建設業法第29条第1項第1号に該当する。

主な理由
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者が、令和7年4月16日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 このことは、建設業法第29条第1項第1号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。