建設業停止状態確認中

有限会社小松板金

秋田県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
秋田県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年2月15日
効力期間
2024年2月28日〜未確認
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年2月28日から同年3月1日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年2月15日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7410002005569

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
秋田県知事許可(般-2)第40368号
所管・区域
秋田県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年2月28日から同年3月1日までの3日間

公表内容

有限会社小松板金及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であることから、危険を防止するために必要な措置を講ずべき業務上の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じないまま作業を行わせた過失により、労働者を地上に墜落させ、死亡させた。 これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、同社については罰金20万円の略式命令を受け、同社代表取締役については罰金50万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにそれぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
有限会社小松板金及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であることから、危険を防止するために必要な措置を講ずべき業務上の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じないまま作業を行わせた過失により、労働者を地上に墜落させ、死亡させた。 これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、同社については罰金20万円の略式命令を受け、同社代表取締役については罰金50万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにそれぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。