労働者派遣取消取消・失効済み

株式会社東静スタッフサービス

労働者派遣事業許可に関する許可の取消し(厚生労働省)

2025年1月31日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣
措置
取消(公表表記: 許可の取消し)
措置日
2025年1月31日
効力期間
2025年1月31日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規定に 基づき、令和7年1月 31 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法
状態基準日
2025年1月31日

対象となった許認可・登録

労働者派遣事業許可

許可・登録番号
派22-301075
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規定に 基づき、令和7年1月 31 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規定に 基づき、令和7年1月 31 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

主な理由
株式会社東静スタッフサービスは、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」という。)第 73 条の2第1項第1号の罪を犯したことによ り、罰金刑に処せられ、令和6年1月 2

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。